企業のお客様

会社設立・創業支援

起業には、事業計画の作成や資金調達、役所への届け出など、多くの手続きが必要です。

起業を思い立って、まず行うことは「個人事業」で行うか、「会社形態」で行うかを決めることです。
「会社形態」で起業する場合、さらに株式会社にするか、合同会社にするかを選択する必要があります。
そして、口座を開設するにしても、各役所に届出を行うにしても、まず最初に行うことは、会社を設立することです(これらの手続きには、会社の登記簿謄本が必要だからです)。
会社は法務局で設立登記を申請することによって設立します。
そして、株式会社で起業する場合、株式会社設立の流れの中でも、特に登記申請は不備を起こしやすいため、司法書士に依頼することをお勧めします。

設立登記完了後も、許認可が必要な事業の場合、営業するために行政庁の許認可を取得することが必要になります。
設立登記後の許認可取得についてもサポートを行うことが可能です。

また、起業後の資金調達では、日本政策金融公庫の創業融資制度が低利で経営者保証が不要など、メリットが多い制度です。
日本政策金融公庫への融資申込みのための「事業計画書」などの作成もサポートしております。

商業登記・法人登記

「商業登記」は会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社)等について、法人登記」は会社以外の様々な法人(一般社団法人・一般財団法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等)について、その商号・名称や所在地、役員の氏名等、法律で求めれている事項を公示するための制度です。

会社・法人の種類ごとに、定期的に登記しなければならない事由が発生します。
例えば、株式会社の場合、最低でも10年に1回(通常は2年に1回)は取締役の改選が必要であり、取締役の改選をせず、その登記もしなければ過料の制裁があります。
また、学校法人や医療法人、社会福祉法人は決算確定後、「資産の総額の変更登記」を行う必要があります。

各種法人の場合、変更登記後に主務官庁への届け出を行う必要があり、その届け出もワンストップでサポートしております。
また、各種法人の場合、事前に主務官庁の許可を取得してから、設立登記という流れになるものもあります。このような場合には、主務官庁の許可の取得からサポート致します。

中小企業法務・コンプライアンス体制支援・契約書作成

企業法務は、「企業活動に伴う法律問題の予防や対応、指導などに関する諸活動」の総称です。
法的なトラブルの発生を予防するために契約書を作成したり、コンプライアンス体制構築することや、実際に発生したトラブルに対応することは、主に企業を守るための企業法務であり、前者を「予防法務」、後者を「臨床法務」と呼びます。
一方で、新規事業やM&Aに関する法的検討など、経営戦略を手助けする場合の企業法務は「戦略法務」と呼ばれます。

これらの企業法務は、企業の信頼性の確保および企業価値の向上・競争力の強化において重要な役割を果たします。
適切に企業法務を行うためにはコンプライアンス体制の強化が必要であり、企業に重大な影響を及ぼし得るリスクを見極めて対策を講ずるリスクマネジメントも必要となります。

中小企業の場合、専任の法務担当者を置くことは現実的ではないため、「企業法務のアウトソーシング先」として、「司法書士・行政書士 津田リーガルオフィス」をご検討ください。
日常の契約書のリーガルチェック、コンプライアンス体制整備のための社内規程の作成などで、貴社の業務をサポートします。

事業承継支援

日本企業のうち99%を占める中小企業は、雇用や技術の担い手として日本を支える重要な存在です。
将来にわたってその活力を維持し、発展していくため、中小企業の事業承継は日本社会にとって重要な取り組みです。

しかし、今、中小企業の後継者不在の状況が深刻であり、廃業の増加による貴重な雇用や技術への影響が懸念されています。
そこで、政府は承継時の様々な課題を解決する豊富な支援策を用意し、事業承継に取り組む中小企業を強力に後押ししています。

政府が用意している様々なメニューを使って、後継者への事業承継・資本移動をサポートするとともに、後継者候補不在の場合の事業の売却などの支援も行います。

建設業許可・決算変更届・経営事項審査申請

・建設業許可
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、「軽微な建設工事」を請け負う場合を除き、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

建設業の許可は、29種類の工種ごとに取得する必要があり、許可を受けるには、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」がいることが必要です。

・決算変更届
決算変更届とは、建設業の許可業者の方を対象に、決算終了後4か月以内に行う必要のある手続きです。

決算を確定させた上で、1年間の工事経歴をまとめ、現時点での健康保険等の加入状況などとともに、許可を受けている国土交通大臣や都道府県知事に報告します。

この決算変更届を怠っていると、建設業許可の更新時に、許可を受けることができなくなってしまいます。
毎年必ず行うことが必要な手続きです。

・経営事項審査申請
経営事項審査とは、公共工事の入札を行おうと考えている建設業の許可業者の方を対象に、工事の施工能力や技術力、経営状態を審査し、公共工事の受注能力を審査するために行う手続きです。

経営事項審査の結果をもって、国や地方自治体の公共工事の入札参加資格申請を行うことになります。

帰化・在留資格申請

・在留資格認定証明書交付申請
 外国にいる外国人の方を中長期滞在の目的で呼び寄せる場合、当該外国人の方は現地の日本大使館等でVISA(査証)の発給を受ける必要があります。
 VISA(査証)の発給を受ける際、在留資格の認定がされていることを現地の日本大使館等に示す必要があり、その際に必要となるのが「在留資格認定証明書」です。
 「在留資格認定証明書」は、認定を求める在留資格の種類に応じて様々な書類を添付して、出入国在留管理局に在留資格認定申請を行う必要があり、その申請が認められることで「在留資格認定証明書」の発行を受けることができます。
 「在留資格認定証明書」は電子メールで発行を受けることができ、外国にいるご本人に電子メールで送信することで、スムーズにVISA(査証)の発給を受けることができます。

・在留資格変更申請
 日本に在留している外国人の方が、その活動内容を変更して日本に在留し続けるためには、今後の活動内容に応じた在留資格に変更する必要があります。
 たとえば、「留学」の在留資格で日本に在留している外国人の方が学校を卒業して就職する場合には、従事する職務内容に応じた就労可能な在留資格に変更する必要があり、また、日本人と結婚した場合には、「日本人の配偶者等」という在留資格に変更することになります。
 その変更の申請は出入国在留管理局に行うことになります。
 これらの在留資格変更申請には、その変更内容を証明するために様々な書類を用意する必要があり、ご自身で準備するのは苦労の多い部分です。

・資格外活動許可申請
 外国人の方の日本での活動は、その在留資格の目的の範囲内で行うことが必要です。
 たとえば、「留学」の在留資格で在留されている方は、日本の大学等で教育を受けるために日本に在留しているため、原則として収入を得るための活動を行うことができません。
 そこで、認められている在留資格に支障がない範囲内でアルバイトなどをすることを出入国在留管理局に認めてもらう必要があり、これを「資格外活動許可」といいます。

・帰化許可申請
 外国籍の方が日本国籍を取得するためには、お住まいの地域を管轄する法務局を通じて帰化申請し、法務大臣から帰化の許可を受ける必要があります。
 帰化の申請には、日本国内や本国から様々な書類を取り寄せ、帰化の要件を満たしていることを証明する必要があります。