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相続登記

「相続登記」とは、被相続人(以下「亡くなった人」)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することを言います。

不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿(登記記録)に記録されていますが、所有者が亡くなったときに法務局が勝手に名義変更をしてくれるわけではありません。
その不動産を相続した人が、相続登記を申請する必要があるのです。

たとえば、亡くなった父親名義の不動産を長男が相続する場合、父親の相続人全員で長男が相続することを取り決め(これを「遺産分割」といいます)、長男はその不動産の所在地を管轄する法務局に対して相続登記を申請して父親名義から自分の名義に変更することになります。

令和6年4月1日から相続登記を申請することを義務とする法律が施行されました。
法律施行後は、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が科せられることになります。

業務内容報酬額(税込)
   相続登記申請     66,000円~   
   遺産分割協議書作成     11,000円~    
   法定相続情報一覧図申出     22,000円~   
※ 上記報酬額には、登録免許税や戸籍収集の費用などの実費は含まれません。

相続登記に関するブログ記事は、こちら

抵当権抹消登記

抵当権は住宅ローン等の借入金の返済中に有効な権利であるため完済後にも設定し続ける必要はありません。速やかに抵当権の抹消を行いましょう。

しかし、抵当権の抹消は、抵当権を設定した金融機関がその手続を行ってくれるわけではありません。そのため、つい忘れてしまい、そのまま放置されているといったケースも見られます。
金融機関から受け取った完済書類を紛失すると余分な手数料の負担が生じてしまいます。
そのため、金融機関から完済書類を受け取られたら、できるだけ速やかに登記申請されることをおすすめします。

また、相続登記をしようと思ったら、古い抵当権(休眠担保権)が残っていることがあります。
すでに完済していても、登記簿に抵当権が残っていたら、処分することができません。
このような「休眠担保権の抹消登記」は、不動産登記法の特例を用いて抹消する方法があります。

業務内容報酬額(税込)
   抵当権・根抵当権抹消登記申請     16,500円~   
   休眠担保権抹消手続き     88,000円~    
※ 上記報酬額には、登録免許税や戸籍収集の費用などの実費は含まれません。

遺言・生前対策

遺言は、遺言者が自分の財産をどのように分配するか、誰にどのような遺産を引き継がせるのかを明らかにする意思表示です。
遺言を作成することにより、遺言者は自らの意思を明確にし、自分の財産を望む相手に残すことができます。
また、遺言は家族間の紛争を減らしたり、遺産の分配を円滑にするための有効な手段です。

遺言は大きくわけて、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」に分かれます。

「自筆証書遺言」は、本文をすべて自筆するなど法律で定められた要件を満たす限り、特別な手続きを必要とせずに作成できますが、法律上の要件を満たしているかの確認もなく作成できるため、死後にその有効性が問題にあることがあり得ます。
また、遺言者の死後、相続人は家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

「公正証書遺言」は、公証人と証人2名の立会いのもとで遺言者の意思を確認し、遺言文書を作成・証明する形式の遺言です。
公正証書として作成するため高い証拠力があり、公証人により遺言者本人の意思を確認するため、後日相続人間での紛争が予想されるケースに有効です。
また、公証役場に原本が保管され、公証役場で遺言の有無を検索することができます。

なお、最近「自筆証書遺言法務局保管制度」という仕組みが準備されました。
自分が死亡したときに、希望の方に法務局から遺言が保管されていることを通知が届くようにすることもでき、公正証書遺言よりも低廉な費用で準備することが可能です。

家族信託

超高齢化社会の現代において、老後の財産管理や相続対策の新しい手法として注目されているのが、「家族信託」です。
家族信託は、ご自身が持つ財産を信頼できる家族に託して管理、運用、処分してもらう財産管理の方法で、家族信託の仕組みを利用すれば、従来の制度では解決できなかった、相続、成年後見、事業承継などに関する様々な問題を合理的に解決することが可能です。

たとえば、家族信託の使い方のひとつとして、遺言の代用としての家族信託というものがあります。
遺言であれば、自分が死んだときに遺産を誰に引き継がせるか決めるだけで、その先のことを決めることはできませんが、家族信託であれば、第二、第三の承継人を決めることが可能です。

一方で、家族信託は一般の方にとっては難しい仕組みのため、その設計については、経験豊富な専門家のコンサルティングを受けながら進めることをおすすめします。

家族信託に関するブログ記事は、こちら

成年後見・任意後見

「成年後見制度」とは、知的障害・精神障害・認知症などによってひとりで決めることに不安や心配のある人が、さまざまな契約や手続きをする際にお手伝いする仕組みです。

成年後見制度には、後見人等を家庭裁判所が定める「法定後見制度」とご本人が元気なうちに後見人候補者を定めておく「任意後見制度」があります。

「法定後見」は、すでに認知症などでご本人の意思能力が不十分な場合に、家庭裁判所に申し立てて、後見人などの法定代理人を選任します。

一方、「任意後見」は、ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶ必要があり、実際に後見をスタートさせるには、後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。

相続放棄・相続土地国庫帰属

「相続放棄」とは、亡くなった人(被相続人)からの財産や遺産を受け継ぐ権利を放棄することを指します。これにより、相続人が財産上は被相続人の相続人でなかったことになります。
相続放棄をする理由はさまざまで、例えば、遺産がいわゆる負動産ばかりで管理の負担を負いたくない場合や、相続する財産に対して借金が多い可能性が高い場合、被相続人と疎遠で関わりを持ちたくない場合などが考えられます。

相続放棄の手続きは、自分が相続人となったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄する旨を申述する方法により行います。

ただ、相続放棄をしなかった事情により、自分が相続人となったことを知ってから3か月を経過していても、相続放棄が認められる可能性があるので、その際は司法書士にご相談されることをおすすめします。

また、田舎の不動産を相続したけど、使い道がなく、手放したいけど引き取り手がいない場合、令和5年4月から、国に10年分の管理費用相当分のお金を払って引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。
要件の厳しく、準備しなければならない書類も多いため、司法書士などの専門家に相談することは必須となります。

業務内容報酬額(税込)
   相続放棄申述書作成     55,000円~   
   相続土地国庫帰属の承認申請書作成     132,000円~    
※ 上記報酬額には、登録免許税や戸籍収集の費用などの実費は含まれません。